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証明前の訂正について
1.証明前の訂正とは
◆書類を作成する際にスペルミスをしてしまった
◆商工会議所申請窓口で、担当者から訂正を指示された
◆申請後、商工会議所審査担当者から訂正を指示された
上記のような場合に、書類を適正に訂正し、商工会議所での証明取得前に、必要に応じて商工会議所や書類作成者の訂正印を受けることをいいます。なお、訂正が認められず、書類を再度作成していただくことがあります。
(注)「訂正」には、追記・削除を含めます。
2. 一般的注意事項
以下は訂正印を受ける際、各証明に共通する注意事項です。「3. 書類別注意事項」とあわせてお読みください。
(1) 完成した書類であること
訂正の対象となる書類は、完成したものでなければなりません。 例えば、原産地証明書で作成途中にスペルミスをした場合でも「9. Declaration by the Exporter」欄まで記入したうえで、窓口までお持ちください。
(2) 訂正方法
訂正する場合には、訂正箇所を×印や二重線により訂正前の内容が確認できるように削除し、必要があればその近くに正しい文言を記入したうえで、窓口にお持ちください。修正液・マジック等により塗りつぶされた箇所のある書類は受理できません。 なお、手書きによる訂正の場合には大文字ブロック体(黒字)での記入であれば認めますが、銀行買取や領事査証取得等に支障がないか、提出先に事前にご確認ください。
(3) 追記のみの場合
×印や二重線による訂正を伴わない追記のみの場合には、訂正印は押印いたしません。
(4) 証明取得後に領事査証を取得する場合
査証の取得に関し、書類上の訂正を制限している大使館・領事館があります。主な国については次のとおりです。
※査証取得書類は訂正一切不可
アルゼンチン共和国、カタール国 (平成23年7月現在)
※訂正箇所の数を制限
アラブ首長国連邦→訂正箇所3箇所まで(平成23年7月現在)
イラン・イスラム共和国→訂正箇所2箇所まで (平成23年7月現在)
(注)上記以外の国でも訂正を制限している場合がありますので、領事査証を取得する場合には、書類上の訂正の可否について事前に当該大使館・領事館にご確認ください。
(5) サインの訂正
「9. Declaration by the Exporter」欄へのラバー(ゴム印)サインを削除して肉筆のサインを入れ直す等、サイン自体の訂正および、サインを訂正した書類の申請は受理できません。
(6) その他
その他、商工会議所の証明基準に抵触する内容の訂正は受理できません。
3. 書類別注意事項
「2. 一般的注意事項」と、下記の注意にしたがって適切に訂正したうえで、窓口までお持ちください。当所証明書の訂正であることから、豊田商工会議所の訂正印を押印致します。申請企業の訂正印は押印しないでください。
(1) 原産地証明書
① 訂正箇所の数の制限
原産地証明書の訂正箇所は、1部(アタッチ・シート含む)につき3箇所までとします。4箇所以上となる場合には書類を再度作成してください。認証後に訂正する場合は、認証前の訂正箇所と合せて4箇所以上となる場合には書類を再度作成してください。
② 欄外への記載
欄外への記載は認められません。訂正印の押印ができませんので、書類を再度作成してください。
③ 用紙に印刷された文言に記載事項が重なってしまった場合
証明書の文言まで消えてしまっているような場合には訂正印の押印ができませんので、書類を再度作成してください。
(2) インボイス証明
① 書類作成者の訂正印
訂正箇所に書類作成者の訂正印を押印し、窓口にご提出ください。当所訂正印は押印しません(証明文言「Seen」により、証明前の訂正も含めて、商工会議所が書類内容を確認したこととなります)。
② アラブ首長国連邦向け、及びイラン向け領事査証取得予定の書類
上記国向けのインボイス証明で、且つ、証明取得後に領事査証を取得する予定のあるものについては、領事査証手続きの都合上、例外的に当所訂正印を押印します。申請会社の訂正印を押印したうえで、窓口にお持ちください。
③ 訂正印を作成していない場合
申請会社が訂正印を作成していない場合は、その書類にサインしている署名者(サイナー)の署名、またはイニシャル・サインで代用してください。
(3) サイン証明(様式1、様式3の場合を除く)
① 書類作成者の訂正印
訂正箇所に書類作成者の訂正印を押印し、そのまま窓口にご提出ください。当所訂正印は押印しません。
② 訂正印を作成していない場合
書類作成者が訂正印を作成していない場合は、その書類にサインしている署名者(サイナー)のイニシャル・サインで代用してください。