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特定退職金共済
豊田商工会議所 特定退職金共済制度
節税しながら合理的に退職金が準備できます。
◆制度の特色
・掛金は一人月額30,000円まで非課税(損金または必要経費)となります。中小企業でも大企業なみの退職金制度が確立できます。
・将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
・国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認められています。
※ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
◆掛金
・基本掛金月額:従業員一人につき、1口1,000円で最高30口まで加入できます。
・口数の増加:お申出により、従業員一人につき30口を限度として口数を増加させることができます。ただし、原則として口数の減少はできません。
・掛金の負担:掛金は全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。
◆加入資格
豊田商工会議所の地区内に事業所を有する商工業者であれば、この制度に従業員を加入させることができます。ただし、加入従業員の年齢は満15歳以上75歳未満となります。
また、加入する場合には、すべての従業員を加入させなければなりません。なお、個人事業主、役員もしくは個人事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
◆給付金
この制度の給付金は次のいずれかとなります。
①退職一時金:加入従業員が年齢満35歳未満で退職したとき、または退職にあたり年金にかえて一時金を希望したとき、退職一時金が支払われます。
②遺族一時金:加入従業員が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
③退職年金:加入従業員が年齢満35歳以上で退職し、年金受取を希望したとき、退職年金が10年間支払われます。ただし、年金年額が5万円以下の場合は一時払の取扱となります。
◆給付金の受取人
この制度の受取人は、加入従業員です。
給付金は受取人名義の預金口座へ直接豊田商工会議所からお支払いいたします。なお、本人死亡のときは、労基法施工規則に定める遺族補償の順位によります。
※給付金はいかなる場合にも事業主にお支払いすることはできません。
◆税務取扱
①掛金:全額損金または必要経費となり、従業員の所得税の対象にもなりません。
②年金:雑所得となります。ただし、公的年金等控除の適用が受けられます。
③退職一時金:退職所得となります。ただし、共済契約解約に伴う解約手当金は一時所得となります。
④遺族一時金:相続税の対象となりますが、法廷相続人数×500万円までの範囲は非課税です。
◆お問い合わせ
豊田商工会議所 総務部 共済担当 0565-32-4569