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特定商工業者制度について
商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る公益性の高い総合経済団体です。
そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。
豊田商工会議所では、4年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。
特定商工業者の該当基準とは
毎年4月1日現在で、豊田市内に本社をはじめ支店、営業所、事務所、工場などの事業所を設けてから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、次のいずれか、もしくは両方を満たす方々が特定商工業者に該当します。
①資本金又は払込済出資総額が300万円以上の方
②従業員数が20人(商業・サービスは5人)以上の方
▼特定商工業者該当確認のためのフローチャート
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負担金とは
商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、豊田商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額1,500円)のご協力をお願いしています。(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、豊田市長の許可を受けたうえで、ご協力のお願いをしています)
※負担金は、公租公課として損金算入できます。また、消費税の課税対象にはなりません。
負担金を納入いただきますと、
●事業所の福祉対策の一環として、商工会議所が実施している共済制度に団体扱いで加入できます。
●商工業者を代表する商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
●豊田商工会議所のホームページにて紹介します。(希望事業所のみ)
※2019年8月29日(木)に特定商工業者制度対象事業所宛てに「法定台帳」ならびに「同意書(意義申立書)」を郵送させていただきました。上記2つの書類にご記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にて9月27日(金)までにご返送いただきますようお願い申し上げます。 |
特定商工業者に関するお問合せ先
豊田商工会議所 総務部 TEL:0565-32-4568