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労働保険事務委託
労働保険は、労働者(アルバイトやパートタイマーを含む)を1人でも雇用したら強制適用となります。複雑な労働保険手続きを当事務組合がしっかりサポートいたします。是非ご活用ください。
◆労働保険とは
(1)労災保険とは
労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。
(2)雇用保険とは
労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
◆労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。
主な代行事務として・・
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出に関する事務
③労災保険の特別加入手続事務
◆事務委託のメリットは
■法人の役員、個人事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入できる制度を利用できます!
この特別加入により、事業主や法人役員等における労災保険の適用が実現します。特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
■保険料の額にかかわらず年3回の分納になります!
事務組合に委託していない場合は一定額を超えないと分割納付ができません。また納付の際には自動振替えを利用できます。
◆対象
①常時労働者数が300人以下の事業所(卸売・サービス業は100人以下、金融・保険・不動産・小売業では50人以下)
②豊田商工会議所の会員(別途入会規約有)
③豊田市内に事業所を有し、事業実態があること
委託手数料は業種と労働者数によって算出いたします。
まだ加入されていない事業主の方は、ぜひご検討ください。
◆チラシ
↑クリックでご確認いただけます。
◆1人親方労災保険特別加入制度についてはこちらをご覧ください。
詳しくは最寄りの会議所へご連絡ください。
◆お問い合わせ◆
豊田商工会議所 本所 中小企業相談所支所支援管理グループ TEL 0565-32-4593
南支所 TEL 0565-21-0019
北支所 TEL 0565-45-1212